現在の日本国憲法では、権利なるものについて
>第十一条【基本的人権の享有と性質】
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条【自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任】
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 <
(リンク)
とあります。『基本的人権は、侵すことのできない永久の権利』という根拠などどこにもない事が言われているだけでなく『自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。』など何を言っているのかよく分からないくだりもあります。また、ここでは国民は『個人』として尊重され、「集団あっての個体」という生物の自然の摂理に反した事も堂々と書かれています。
おかしな事ばかり書かれていますがこれが現在の支配観念の総本山とでもいうべきものであり、私権の強制圧力がなくなった現在でも、否応なく従わなければならないものとして存在しています。
ズレた支配観念と、それに従わせようとする国家。マナー問題においてもどこか同じような構図が浮かんできそうな感じです。
>何ら万人の活力源とは成らず、(他に変わるものがないので仕方なく統合機関として共認されているのを良いことに)一方的に税を徴収し、従わなければブタ箱に放り込む圧力源としてのみ働く国家と言う存在は、時代のはざまに取り残された極めて異常な存在であり、本当は単なる過去の遺物に過ぎない。 (32086)
58396で中根さんも言われている様に、だんだんと支配観念や国家というものが過去の遺物であることが鮮明になってきているのではないかと思います。
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