日本の教育制度が大きく変革したのは、戦後のGHQの占領時代だった。
占領時代にGHQは教育制度の変革と、NHKを利用した洗脳を進めた。
戦後の教育改革によって、現在の「子どもたちの活力を失わせる教育」は完成した。
教育から日本古来の道徳心、伝統や文化は徹底的に排除され、日本の教育は「皆の期待に応える」という大切な芯を失っている。
子どもたちに活力を取り戻しすためには、現在の教育制度に乗っ取り、ただ教科を教えているだけでは不十分。
事実を追求する力を取りの戻すために、追求力を磨いていく必要がある。
そのためには大正に同化する力の獲得が必須である。
_______________________________
「戦後の教育改革」
リンク
<前略>
昭和二十年八月終戦によってわが国は連合国軍の占領下におかれることとなった。これより、二十七年平和条約の成立によって独立するに至るまでは、国政がすべて占領行政のもとにあって行なわれていた。この間に各分野にわたって改革の実施が要請されたが、教育改革はその中でも特に重要なものの一つとみられていた。これは教育を改革することによって、国民の思想や生活を改変し、これを新日本建設の土台とすることを基本方針としていたことによるのである。この間に急速に実施された教育改革は戦時下の教育の後をうけた特殊な方策によるものであって、常時の教育改革と同様にみることはできない。このようにして戦後の教育改革は占領政策の一部であったので、それらがすべてわが国独自の方策によるものではなかった。しかしこれらの教育改革の中には、それまでわが国における近代教育の発展を妨げていたものを、強力な方策によってとり除いて正常な発展の路線につかせ、さらに進展させたものも少なくなかった。
終戦直後二十年九月に、文部省は「新日本建設の教育方針」を示して、民主的・文化的国家建設のために必要と考えた教育の基本方針を明らかにしてこれを教育改革の出発点とした。その後同年十月より十二月にわたって連合国軍最高司令部(以下総司令部という。)は、日本教育制度の管理を始め四つの教育に関する指令をもって、戦時教育の処理についての方針を指示するとともに、速やかにこれを実施することを要請していた。文部省はこれらの占領政策による教育処理を実施して戦時教育体制を根本から改めるとともに、戦後の新教育建設について積極的な改革の諸方策を立てるために省内において協議を進め、具体的な改革の方針も立てようとしていた。二十一年にはその一つとして「新教育の指針」を編集し、戦後教育改革の基本となる思想を教育界に普及させることにも着手していた。総司令部は二十一年一月日本に向けて教育使節団を派遣することを本国へ要請した。使節団は三月に到着して教育改革の基本方策をまとめ報告書として総司令部に提出した。最高司令官はこの報告書に示された教育理念と改革の具体的な方策を承認し、これによって戦後日本の教育改革が進められることを要請した。総司令部の民間情報教育局(CIE)は報告書の趣旨を実現するため文部省と協議して具体的な方策を立てることとなった。これからCIEは政府および文部省の教育方策について助言し、協力し、その実施に当たっては背後において大きな力をもっていた。
米国教育使節団の来日が決定したとき、総司令部は日本側教育家委員会をつくって協力することを求めた。その後この委員会が中心となり、教育刷新委員会が内閣に設けられ、二十一年九月総会を開いて審議を始めた。この委員会において戦後教育改革の基本となった諸方策は決定されたのであって、改革に対して重要な役割を果たすこととなった。CIEはこの委員会には官僚的色彩を加えないこととしたので、文部省からは委員として加わらず、ここで決定した方針を受けて改革の実際に当たることとなった。その間に総司令部と刷新委員会と文部省三者の間には連絡調整委員会もつくられてはいたが、教育施策を決定する方式としては異例な委員会であった。このため文部省は場合によっては実施に当たってはなはだしい困難に当面しなければならないこともあったが、これから占領解除となるまで、CIEの助言・指導なくしては教育関係法案は勿論、実施の方法も決定することはできなかったのである。当時は教育改革を進めるに当たっての細かい問題についてもCIEとの連絡協議を必要としたが、CIEにはアメリカ教育界の専門家が多数来日して、それぞれ改革の業務を分担していた。こうした実情からみて、占領下の教育改革は日本が進めたものではあるが、それらはCIEと結びつかなければならなかったので、教育施策とそれの実施において従前にはみられなかった特別な性格をもっていたものとみなければならない。
これらの教育改革を行なうに当たって、基本となる教育の理念や改革実施の方策や実施案を新しい民主的な方式によって決定することとした。これは新時代の動向に基づいたものであり、教育界は勿論、一般に新しい教育改革の理念や方策を周知させるためにも有力なものとなった。その最も基本となるものは日本国憲法に教育についての条文を掲げたことである。旧憲法には教育に関する条文は全く含まれていないのを改めたので、これによって戦後教育改革の基礎が定められることとなった。どのような教育を行なうかについては、戦前には教育勅語があったが、これを基本とすることはできないとし、新しい立法で、「教育基本法」が制定されたのである。教育勅語は二十一年十月に学校教育においては用いないこととしたが、その後国会においても教育勅語の失効についての決議がなされた。教育基本法においては教育の目標を定め、さらに教育実践の基本となる思想を簡明な条文として示したのである。この教育基本法の条文に示された一つ一つの教育実践のための命題は、民主社会の教育のために必須なものとなって力をもっている。この教育基本法のもとに「学校教育法」、「社会教育法」、「教育委員会法」などの立法が行なわれ、これらが戦後教育の体制をつくりあげる基本規定となった。
<以下略。> |
|