妻側から離婚できるケースを記したサイトがあったので紹介します。
妻側から一方的に離縁できる二つのケース。
(以下引用)
@夫が妻の承諾なしに衣類等を質入れした場合、妻の父から夫へ離縁させることが出来た。
A夫が暴力、賭け事、浮気の理由で離婚請求しても受け入れられなかった場合、比丘尼寺へ駆け込み三カ年が経過した場合、親元へ引き取らせた。
※幕府が認めた駆け込み寺(縁切寺)全国でこの2ヶ寺のみ。
・東慶寺 相模国(神奈川県)鎌倉郡松ヶ岡
・満徳寺 上州(群馬県)勢田郡新田庄徳川郷
(引用終わり)
(「江戸の離婚(庶民)」リンク)
@は、父親が介入し離縁させる事が出来た様ですが、Aの場合は、夫との協議が成立すれば離婚ができますが、協議が成立しなければ寺役人によって強制的に離縁させられた上で、妻は在寺禁足(24ヶ月)でお経や座禅などをしたそうです。
夫からの離縁状での離婚に限定されていた江戸時代は、妻から離婚を求める方法が限定されていて、女の特権として認められていたのが、3年間を尼として奉公することで女性からの離婚を可能とするものだそうです。
(なぜ有料なのかは分かりませんが・・・。)
三下り半とは男の義務であったという記述(158029 江戸時代の結婚〜制度から見た男女の地位〜)からも、女性からの離縁の申し入れがあれば、それに応えたのでしょう。
しかし、それ以上に厄介な事となると、上記の特権を行使した?と創造できます。
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