オバマがどう考えているかはまったく関係なく、アメリカの法体系はこのように「形成されている。」
■以下引用リンク_________________________
オルタナティブ通信2010年07月18日
『ナチス国家を目指す、アメリカのオバマ大統領』
1983年、アメリカ議会を通過した「防衛産業再生法」「災害救助法」では、以下の権利を政府・国家が持つ事が明記されている。
1、生産手段の政府による没収権。
国家が全ての企業・会社・工場を民間人から「没収し、国家の所有物とできる」事、この権限は国家が、いつでも自由に、行使できる事。
2、国家による市民への強制労働命令権。
1円も給与を支払わず、国家が市民に対し、工場等で強制的に労働を行わせる事が出来る事。これは国全体、社会全体が強制収容所化する事、市民が奴隷となる事を意味している。
3、市民への集団移住命令権。(強制収容所への集団移住?)
国家が特定個人・家族・特定宗教の信者・人種に対し、シベリア等の酷寒の地に「強制移住を命令し、温暖な地域に入って来るな」と命令できる事を、これは意味している。特定の人種・思想信念・宗教を持つ者達を、酷寒の地に「絶滅するまで閉じ込めておく事が出来る」、その権限を国家が持っている事。
4、国境封鎖、移動の自由制限。輸出入の停止を命令する権利を国家が持っている事。
これは民主主義の基本である「移動の自由」を奪った法律規定であり、2010年現在の北朝鮮のように、国外との行き来を制限し、情報の流入を阻止し、独裁国家が「正当である」と国民を洗脳するためには、こうした「鎖国状態」が最適になる。
5、物資の市民からの強制調達権を国家が持つ事。
市民の財産全てを国家が奪い取る事が出来る事を規定した法律。民主主義の基本である市民の財産権を全面否定したもの。
6、国家が、報道の監視、検閲、停止命令権を持つ事。
民主主義の原点である表現の自由、報道の自由を国家が否定し、奪い取る権利がある事を規定した法律。
7、裁判所の「令状なしで」捜査、逮捕、拘留する権利を、国家・FBI・警察が持つ事。
基本的人権の最低限の規定である「裁判を受ける権利」の全面否定を規定した法律。公平・公正な裁判によらなければ、何人たりとも身体の自由を拘束され、監獄に拘留される事が無い、という法治国家の理念を完全に否定した法律。
以上の法律は、「世界経済・政治の中心」であるアメリカ国家の「現行法」である。この悪法の典型=「災害救助法」の制定に尽力し、この法律を「軍事力・暴力によって強制的に実現するための」軍事組織FEMAを創立したのがズビグニュー・ブレジンスキーである。このブレジンスキーが、オバマ大統領の最高政策ブレーンである。
アメリカが、ファシズム国家・ナチス国家に向かっている事を、この法律は明確に示している。
それは、世界が、「どこに向かっているかを」明確に示している。
「自分は独裁者である」と主張し、独裁政治を実現した政治家等、これまで存在しない。1930年代、ドイツを支配したアドルフ・ヒトラーも、「失業者を救済し、雇用を増進させ、社会福祉を充実させ、経済的に強いドイツを実現する」として、社会福祉を全面的に押し出し、選挙で「多数派」を獲得した。
独裁者が、「福祉の充実を主張し」政権の座に就くのは、歴史の法則である。
「福祉の充実を主張し」政権の座に就いた、オバマ大統領の背後には、上記の悪法を作り上げたブレジンスキーが座っている。
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