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協同組合法:出資・経営・労働を一体化した働き方をしている人たちは10万人を越えている |
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10/10/07 PM05 【】 |
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労働者が自ら出資し、経営に参画するという試みは予想以上に拡がっているようです。そして、まだ実現はしていませんが、具体的な法制度としての整備へ向けての働きかけも続けられています。。
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『共に出資、働く主体 広がる労働者協同組合』2008年10月10日 Tweet
一人暮らしのお年寄りに食事を届ける県高齢者協同組合の配食センター「配彩那覇」のメンバー=8日、那覇市首里末吉町
働く人が出資し、事業を起こす労働者協同組合(ワーカーズコープ)を法制化する動きが県内でも進んでいる。10日の県議会で「協同出資・協同経営で働く協同組合法(仮称)」の早期制定を求める意見書案が可決される見通しだ。全国的に福祉や介護事業が広がり、県内も県高齢者協同組合がお年寄り向け配食サービスを展開している。景気後退や非正規雇用の増大が続く中、労働者協同組合の法制化による「雇われない働き方」が受け皿として期待されている。
■地域密着のサービス
労働者協同組合は高齢者や障害者、若者、女性ら、就労機会の少なかった人が自ら働く場をつくり、主体的な労働で、地域社会に本当に必要とされているきめ細かいなサービスを提供できるのが特徴だ。
県内では、那覇地域福祉事業所「みるく」や読谷地域福祉事業所「ゆくいの里」など5事業所でつくるワーカーズコープ沖縄が訪問介護サービスや子育て支援事業などを展開している。県高齢者協同組合は1995年に設立後、99年に生活協同組合として法人格を取得し「配彩」の名称で那覇、恩納、名護に事業所を構え、調理や配達の仕事に取り組んでいる。
「配彩那覇」には定年退職者や主婦ら60代以上を中心に36人が勤務し、那覇、宜野湾市の委託事業を含め、一人暮らしのお年寄りに食事を提供している。配達の際の安否や体調確認でお年寄りの孤立を防いでおり、大嶺和恵所長(55)は「働く側も多様な分野から集まり、社会貢献にやりがいを感じている」と説明する。最近は室内の片付けや草刈りもしてほしいという需要が増え、生活支援事業の立ち上げも検討中だ。
■これからの課題
現在、労働者協同組合は法的根拠がないため、各団体はNPO法人や生活協同組合の法人格で自治体事業に参入する事例が多い。だが、NPOの経営基盤は寄付や助成金が多く、個人の出資と経営を柱にした労働者協同組合と性質が異なる部分も多い。
このため、既に欧米では整備されている協同組合法を国内に制定し、協同組合に法人格を付与して安定経営基盤の確保を目指す動きが出ている。
給料の課題もある。「配彩」では収入の少ないお年寄りを対象とした事業で価格を抑えているため、給料は県内の最低賃金。この仕事だけで生計を立てるのは難しいのが現状だ。
ワーカーズコープ沖縄の山下太一事務局長は「給料は企業で働くより安いかもしれないが、自分たちが主人公で仕事をつくり出すモチベーション(動機付け)が根本的に違う」と説明する。
株主や経営者の権限で運営方針が決まる企業と違い、労働者協同組合は出資、経営、労働が一体で、話し合いの中で運営方針を決めていく。法制化が実現すれば、社会的な信用度の高まりや事業内容の広がりも期待され、今後の動きが注目される。(座波幸代)
「琉球新報」(リンク)
◆
『ポイント解説 協同出資・協同経営で働く協同組合法』
■どんな法律なのですか
この法律は、協同労働の協同組合、つまり「出資・経営・労働を一体化した協同労働を行う組織」に法人格を与える法律です。
■なぜこの法律が必要なのですか
今の法律では、「労働者」は「雇われる人」で、「雇用労働」しか考えられていません。
働く人たちや市民が、この社会の主人公として、地域に役立つ仕事を協同しておこし、責任をもって事業を発展させようとしたとき、それにふさわしい法律はありません。
現在、出資・経営・労働を一体化した働き方をしている人たちは、労働者協同組合、ワーカーズ・コレクティブ、農村女性ワーカーズ、NPO、障がい者団体などに広がり、10万人を越えているとみられていますが、この働き方にふさわしい法律はまだありません。
指定管理者制度に応募する場合など、法人格が必要なときは、企業組合法人、NPO法人などを活用していますが、企業組合では営利団体とされ、NPOでは出資が認められず、不利な扱いをされています。しかも、双方とも雇用労働の矛盾を抱え、働く人たちが主体になりにくい仕組みです。
また、今の協同組合法をみても、農林水産業等の事業者(農地や山林等の所有者)による協同組合、消費生活協同組合など利用者の協同組合の法律はありますが、そこで労働する主体に焦点があたった法律はありません。生協などで働いている人も雇用労働者であり、一利用者としての組合員になれるだけです。
ですから、どうしても、「協同労働」を位置づけた新しい法律が必要なのです。
■この法律のポイントは
●働く人が組合員
「出資・経営・労働」を三位一体にした働き方のための法律で、働く人が組合員です。主体者=組合員となって働く、といった方がいいかもしれません。しかも、定款で定めれば、利用者や地域の人も組合員になれるようにしました。
地域に必要な事業、公的な事業であればあるほど、働く人どうしが協同するのはもちろん、利用者や地域の人々や団体も主体者となり、みんなが協同して取り組むことが大事になります。そこで、利用者、地域の人々や団体も組合員となれる道をひらきました。
「労働者協同組合(ワーカーズコープ)」リンク
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上記で注目されるのは、
◇ワーカーズコープ沖縄の山下太一事務局長は「給料は企業で働くより安いかもしれないが、自分たちが主人公で仕事をつくり出すモチベーション(動機付け)が根本的に違う」と説明する。
◇株主や経営者の権限で運営方針が決まる企業と違い、労働者協同組合は出資、経営、労働が一体で、話し合いの中で運営方針を決めていく。
◇出資・経営・労働を一体化した働き方をしている人たちは、労働者協同組合、ワーカーズ・コレクティブ、農村女性ワーカーズ、NPO、障がい者団体などに広がり、10万人を越えているとみられていますが、この働き方にふさわしい法律はまだありません。
です。もはや、労働者自らが、働く場の運営に参加し、自主管理していくという「生産の場における(組織や経営への)参画期待」は大きな潮流として動き出しているように思います。 |
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