
|
|
|
22267 |
日本の交叉婚の特殊性 |
|
岡本誠 ( 47 兵庫 経営管理 ) |
02/01/27 AM02 【】 |
|
>族外婚(交叉婚)の段階になると、実母氏族間(つまり兄妹間)の禁婚が厳密に守られたという事実がないと、後の母系氏族制の確立…、ひいては、それを基盤とした婿取婚が南北朝時代まで続いたことに整合性ある説明がつかないのではないでしょうか。 (小寺さん、21980)
まず禁婚については、世代間と兄弟姉妹に分けて考える必要があります。細田さんが21655で、中国貴州省の山地に住む少数民族、苗族(ミャオ族)の例から、
>最初の段階の制約は、世代の異なる人同士は結婚できないという年齢の制約である。次に現れた制約は兄弟姉妹や母方平行イトコ間では結婚できないことだ。三つ目の制約は、同一宗族内の者が通婚できないことで、このような制約も地域によって、どの制約がなされているかは異なるようだ。
とまとめられていますが、この点でも日本は特殊で、実母子間の禁婚のみが顕著で、父系(父・娘)や兄妹の禁婚は元来なかったとされています。交叉婚は厳密には兄妹婚のタブー(勿論父・娘もタブー)をもって成立しますが(世界史的にはそう)、日本は複数群のヒロバでの共婚ですから、兄妹婚黙認の交叉婚と考えているわけです。それまでの氏族内兄妹婚からすると、他氏族と交わるわけですから一見兄妹婚タブーと映りますが、厳密に貫徹するためには、兄妹同士が当たる可能性のある共婚にはならないのでは、というのが根拠です。他氏族との交わりが優先されたのは確かでしょうが、何ともルーズな婚姻制だと思います。
子は母親の群で育てられるのは原始以来そうですから、ずっと母系氏族制であったと考えていいのではないでしょうか。集団分割も血縁を基準に分割するしかなく、必然的に母系氏族集団になったと思います。交叉婚の男女も各自生まれた群に属しています。
妻問婚→婿取婚は、弥生人or大和人が持ち込んだ婚姻制で、当初支配層のみで行われていたものです。男が忍んで好みの女のもとを訪れる妻問婚も、男を母系集団に迎え入れる婿取婚も、母系氏族制を基礎にしていますが、同時に崩壊をも意味しています。群同士の婚姻制が崩れ、さらに生まれた群を離れるという形で変質していきます。(縄文から外れてしまいますのでこの程度で一旦止めます。)
|
|
|
この記事は 21980 への返信です。
|
この記事に対するトラックバックURL http://www.rui.jp/tb/tb.php/msg_22267
※トラックバックは承認制となっています。
|
母系・父系の有様と双系の謎 「共同体社会と人類婚姻史」 |
08/03/13 PM11 |
113466 |
結婚の年齢制限 |
匿名希望 |
06/05/13 PM09 |
22369 |
Re:日本の交叉婚の特殊性(岡本さんへ) |
毛針田万作 |
02/01/29 AM11 |
|
|