婚姻制度については現代では民法の中に組み込まれ法制化されています。
しかし、この「民法」というものは一体何の為にあるのでしょうか?
辞書で調べてみると、
>[1] 個人間の財産上・身分上の関係など、市民相互の関係について規定する私法の一般法。
[2] 私法全体の一般的規定を定める法典。1896 年(明治 29)公布の総則・物権・債権、98 年公布の親族・相続の五編からなる。親族・相続の二編は 1947 年(昭和 22)新憲法のもとで、従来の家族制度に基づく規定から個人の尊重と男女平等に基づく規定に全面改正された。民法典。<(Yahoo辞書)
つまり、その中身は大きく分けると、所有や契約関係に関すること、家族に関することなどに関して決められているようです。
さらに民法に限らず「法」とは何かについて調べてみると、
>法(ほう)とは、道徳などと区別される社会規範の一種である。一般的にイメージされる法の属性としては、一定の行為を命令・禁止・授権すること、違反したときに強制的な制裁(刑罰、損害賠償など)が課せられること、裁判で適用される規範として機能すること
などがあげられる。<(Wikipedia)
>1) 社会生活の秩序を維持するために、統治者や国家が定めて人民に強制する規範。法。
また、憲法に基づいて国家の立法機関により制定される成文法。<(大辞林)
などと有ります。
これらから感じ取れるのは、そもそも共認原理では秩序維持が成立しなくなって以降、自然の摂理に反した行為などを、権力を背景に無理やりこれに従わせようとしているものが「法」であり、その延長線上で民法でも、家族に関すること(婚姻様式)も同様に自然の摂理とはことなるものを押し付けようとしているものではないか、ということです。
外圧が私権闘争に変わり、闘争圧力に適応する為に、無理やり家族制度を集団婚から個人婚へ、母系制から父系制へと変え(リンク)、さらには近代になり諸外国との交渉が増えると不平等条約を回避する為に契約関係を法制化し、末端の庶民にまでその関係を押し付けようとしたのが「民法」の正体であり、その民法によって強制的に自然の摂理に反する様式にさせられたのが現代の婚姻様式なのではないでしょうか。 |
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